居宅療養管理指導の介護保険請求について

ここのところ、介護保険請求を行う薬局様も増えてきました。
初めて行う場合には、いろいろな点で悩まれると思います。

今日は、グループホームの利用者へ居宅療養管理指導を行う場合の保険登録の方法について、質問が有りました。

まずは、一番問題になったのが、居宅サービス計画の作成者選択です。
1)居宅介護支援事業者作成
2)被保険者自己作成
の2つどちらかを選択しなければなりません。

本来、居宅療養管理指導は居宅サービス計画外で行われるため、居宅療養管理指導のみの請求時には、本項目は記載不要になります。
しかし、電子請求(現在はFD)の場合には、必ずデータを入れておく必要があります。

結論は、この場合(対象がグループホーム入居者)には、2)の被保険者自己作成を選択すれば良いということになります。
(※ただし、居宅支援事業所の記載がある場合には、1)を選択します。)


■2011-06-27 追記
先日、適合高齢者専用賃貸住宅の方の保険登録の方法についての質問も有りましたが、適合高齢者専用賃貸住宅というものが何かというところが、すごく分かりにくいので、以下の資料を参考にしてみてください。

有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅等の比較表|島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/kourei/kaigo_hoken/si/home/gaido.data/yuuryoutekigouhikakuhyou20080722.pdf

つまり、適合高専賃の中でも、特定入居者生活介護の指定を受けている施設とそうでない施設があるということになります。


以下、厚生労働省の介護サービス関係Q&A
-「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A -
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html
より、

ー抜粋ー
【質問】介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか.

【回答】居宅療養管理指導については、サービス計画に基づくサービスではないため、当該サービスのみの請求を行う場合には居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっている。
しかし、伝送または磁気媒体で請求を行う場合には、インタフェース仕様書のとおり、様式第2号における居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっており、何らかの設定が必要となるので、この場合、以下の2つの方法により設定することとする。

1 被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がある場合 (被保険者が訪問通所または短期入所サービスを居宅支援事業所が作成したサービス計画に基づき受給している場合) 居宅サービス計画作成区分コードに“ 1” 居宅介護支援事業所番号に被保険者証記載のサービス計画作成居宅支援事業所番号を設定する。
2 被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がない場合 (被保険者が訪問通所または短期入所サービスを自己作成のサービス計画に基づき受給している場合または痴呆対応型共同生活介護または特定施設入所者生活介護を受給している場合)
居宅サービス計画作成区分コードに”2” を設定する。
(12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2)