セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての情報

平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に、一定要件を満たした個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、1年に支払った合計金額(毎年1月1日から12月31日)が12,000円を超えるとき、超える部分の金額(上限は88,000円)をその年の総所得金額から控除されるという制度です。

なお、「一定要件を満たした個人」というのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診を行っている個人」のことだそうです。

ただし、現行の医療費控除制度も残り、今回紹介している特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除制度は受けることが出来ないようなので、どちらを適用したほうが控除額が大きくなるのかを見極める必要があります。

 

対象となる医薬品は、厚生労働省のサイトで確認することができますが、主な薬効を上げると下記の通りです。

風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
※ただし、上記薬効のうち、対象となる医薬品は限られます。

厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 

今後の動きに注目していきたいですね。

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